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富士市・富士宮市の訪問マッサージ|ゆりの花は健康保険(療養費)を使って受けられる訪問マッサージの事業所です。

静岡県富士市・富士宮市近郊にあるゆりの花 訪問マッサージ

訪問マッサージ「ゆりの花 訪問マッサージ」は健康保険が利用できるので、一部負担の少ない費用でご利用頂けます!

健康保険(療養費)を使って受けられます

施術と、ご自宅へうかがう分をまとめた訪問施術料のうち、ご負担は保険証に記載の割合(1〜3割)です。

金額は、施術部位の数と、同じ建物で同じ日に施術を受ける方の人数などで決まります。お見積りの際にご説明します。

ご利用の頻度は、お身体の状態と医師の同意の内容によります。

使える保険

  • 国民健康保険
  • 社会保険
  • 共済組合
  • 後期高齢者医療
  • 障害者医療費助成(受給者証)

介護保険は使いません。介護保険の支給限度額とは別枠です。

1割〜3割負担で受けられます

75歳以上の方は後期高齢者医療(1〜3割)、75歳未満の方は国民健康保険・社会保険など(主に3割。70〜74歳の方は2割または3割)や組合保険など、お手持ちの健康保険がお使いになれます。

生活保護を受けている方は自己負担はありません。

健康保険証、医療受給者証などが必要です。

費用は部位、回数により異なります。

金額は、施術部位の数と、同じ建物で施術を受ける方の人数などで変わります。お見積りの際にご説明します。

※施術料・訪問施術料は非課税です。

保険申請業務代行も行っております

訪問マッサージの療養費は、通常「償還払い」で取り扱うことになっていますが、患者様のご負担を最小限にするため、 ゆりの花 訪問マッサージが「代理受領(委任払い)」にて保険申請業務を代行して行っています。

現金給付(償還払い)とは...

医療費の全額を医療機関へ一旦支払い、その後、ご利用者様ご自身が、保険者所定の療養費支給申請書を作成の上、 保険者へ請求を行うことで保険から支払われる分(7割〜9割)が還ってくる制度を指します。
この場合、保険者にもよりますが保険から支払われる分が還ってくるまでには3ヵ月〜6ヵ月かかります。(健康保険法87条1項)

代理受領(委任払い)とは...

ご利用者様が代理者に委任(民法643条)することで、代理者がご利用者様に代わって、療養費支給申請書の作成・請求、及び受領を行う制度を指します。
この場合、ゆりの花 訪問マッサージにお支払いいただく施術費用は、原則として一般的な病院等の医療機関と同様に自己負担額(1割〜3割)のみとなります。

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